清陽監査法人のメイン業務は、監査業務です。私たちは業界最高水準の監査を目指して、品質管理を重視した監査を実施しております。
豊富な実務経験とナレッジを有する全てのメンバーが、会計のプロフェッショナルとしての意識を持ち、公正公平かつスピード感のある監査を提供いたします。
また、私たちは、クライアントと高い信頼関係を構築すると同時に、高品質の監査業務を提供することにより、公認会計士として社会から求められている期待にも応えてまいります。
金融商品取引法監査
上場会社、上場準備会社、継続開示会社に対する金融商品取引法に基づく監査を実施いたします。
会社法監査
会社法上の大会社、会計監査人設置会社に対する会社法に基づく監査を実施いたします。
学校法人の監査
私学振興助成法に基づく学校法人に対する監査を実施いたします。
労働組合法による監査
労働組合法(第5条第2項第7号)において労働組合には監査が義務付けられており、同法による監査を実施いたします。
特定目的会社監査
資産の流動化に関する法律に基づく特定目的会社(SPC)等の監査を実施いたします。
投資事業有限責任組合契約による監査
投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合の監査を実施いたします。
公益社団法人及び公益財団法人監査
収益又は費用1000億以上又は負債50億以上の公益法人には会計監査人の設置が必要となります。当監査法人は、一般企業を支援してきたノウハウを駆使し、同法人に関する会計監査を提供いたします。
一般社団法人及び一般財団法人監査
負債200億以上の一般社団・財団法人には会計監査人の設置が必要となります。当監査法人は、一般企業を支援してきたノウハウを駆使し、公益法人に関する会計監査を提供いたします。
その他の任意監査
法律によって強制される監査ではなく、監査の目的や監査対象等が当事者間の契約によって任意に定められる監査について、法定監査等の経験を活かし、契約により合意した監査を提供いたします。