補足文書「2025年3月期決算における令和7年度税制改正において創設される予定の防衛特別法人税の税効果会計の取扱いについて」の公表
「令和7年度税制改正の大綱」が2024年12月27日に閣議決定され、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置の一環として防衛特別法人税(仮称)の創設が掲げられています。防衛特別法人税に係る規定を含む「所得税法等の一部を改正する法律」の法案が、2025年2月4日に国会に提出され、同年3月31日に成立しました。
防衛特別法人税は、防衛費増額の財源の一部として、当分の間、課税標準となる法人税額の4%相当の新たな付加税として、令和8年4月1日以後に開始する事業年度以降(中間申告は令和9年度より)に適用されます。ただし、中小企業に配慮する観点から、課税標準となる法人税額から500万円が控除されます。
企業会計基準委員会は、令和7年度税制改正において創設が予定されている防衛特別法人税について、主として2025年3月31日に決算日を迎える企業の税効果会計に関する取扱いを明らかにするため、補足文書「2025年3月期決算における令和7年度税制改正において創設される予定の防衛特別法人税の税効果会計の取扱いについて」を公表いたしました。
改正税法が2025年3月31日までに成立した場合においては、同日に決算日を迎える企業においては、税効果会計の適用における2026年4月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に際して、防衛特別法人税を法人税、地方法人税及び特別法人事業税(基準法人所得割)と同様に取り扱い、以下の算式により法定実効税率を算定することが税効果適用指針の趣旨に適うこととなると考えられるとされます(本補足文書第11項及び第13項)。

*防衛特別法人税の課税標準の計算において法人税額から基礎控除額として500万円を控除することが予定されていますが、上述の算式においては考慮していないとされています(本補足文書第13項(注))
本文書は企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針を追加又は変更するものではなく、企業会計基準等の適用にあたって参考となる文書です。
詳細な内容は、以下のウェブサイトを参照ください。
https://www.asb-j.jp/jp/supplementary_documents/y2025/2025-0220.html