「四半期開示の見直しに関する実務の方針」の公表について

株式会社東京証券取引所(以下「東証」という)は、2023年11月22日に、「四半期開示の見直しに関する実務の方針」を公表しました。

2022年6月及び12月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(以下「DWG報告」という)において、金融商品取引法上の四半期報告書(第1・第3四半期)を廃止し、取引所規則に基づく四半期決算短信に「一本化」する方向性が示されるとともに、「一本化」の具体化における各論点の方向性が示されました。
東証では、2023年6月に「四半期開示の見直しに関する実務検討会」を設置し、DWG報告で示された「一本化」の具体的な方向性に沿った実務の実現に向けて検討を重ね、今回の公表に至りました。

第1・第3四半期短信の開示内容については、四半期報告書で開示されていた事項のうち、投資家の要望が特に強い事項を四半期決算短信に追加し、開示を義務付けする方針であり、具体的には注記事項として「セグメント情報等の注記」「キャッシュ・フローに関する注記(キャッシュ・フロー計算書を省略する場合)」の追加が示されています。

監査人のレビューについては、第1・第3四半期決算短信において原則任意とされています。
また、第1・第3四半期決算短信の開示のタイミングについては、決算の内容が定まり次第とされており、監査人のレビューを任意で受ける場合の 「決算の内容が定まった」と判断する時点は、各上場会社において判断することとする(短信に一本化されることを踏まえて、レビューが完了した時点と判断することでも差し支えないものとする) とされています。

なお、具体的な制度改正にあたっては、今後、制度要綱を公表のうえ、パブリック・コメント手続きを実施する予定となっています。

詳細な内容は、以下のウェブサイトを参照ください。
東証ウェブページ
https://www.jpx.co.jp/news/1023/20231122-01.html

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