「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」(第1・第3四半期報告書の廃止等)(金融庁)
金融庁は、2023年3月14日、第211回国会に「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」(以下「本法律案」という。)を提出しました。
金融庁は、「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告」を踏まえ、企業開示の効率化の観点から本法律案を作成しました。本法律案の中には、上場企業の第1・第3四半期について、金融商品取引法上の四半期報告書を廃止し、取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化する案が含まれています。
第1・第3四半期報告書の廃止に伴い、第2四半期報告書は半期報告書に変更され、その記載内容は、第2四半期報告書の内容に近い取扱いにすることが提案されています。
具体的には、記載内容は現在の第2四半期報告書と同程度で、監査人によるレビューが必要とされ、提出期限は決算後45日以内とすることが提案されています。
なお、第1・第3四半期報告書を廃止する改正の施行予定日は、2024年4月1日とされています。
詳細な内容は、以下のウェブサイトを参照ください。
https://www.fsa.go.jp/common/diet/211/index.html