「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について

金融庁は、2022年11月7日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を公表しました。

2022年6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(以下「WG報告」)において、「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」、「コーポレートガバナンスに関する開示」などに関して、制度整備を行うべきとの提言がなされました。
当該提言を踏まえ、有価証券報告書及び有価証券届出書(以下「有価証券報告書等」)の記載事項について、以下の改正が行われます。
【1】サステナビリティに関する企業の取組みの開示
(1) サステナビリティ全般に関する開示
有価証券報告書等に、「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄を新設し、「ガバナンス」及び「リスク管理」については、必須記載事項とし、「戦略」及び「指標及び目標」については、重要性に応じて記載が求められます。
(2) 人的資本、多様性に関する開示
人材の多様性の確保を含む人材育成の方針や社内環境整備の方針及び当該方針に関する指標の内容等について、必須記載事項として、サステナビリティ情報の「記載欄」の「戦略」と「指標及び目標」において記載が求められます。
 また、女性活躍推進法等に基づき、「女性管理職比率」、「男性の育児休業取得率」及び「男女間賃金格差」を公表している会社及びその連結子会社に対して、これらの指標を有価証券報告書等においても記載が求められます。
(3)サステナビリティ情報の開示における考え方及び望ましい開示に向けた取組み(「記述情報の開示に関する原則」)
WG報告で提言されたサステナビリティ情報の開示についての期待等を踏まえて、サステナビリティ情報の開示における考え方及び望ましい開示に向けた取組みが取りまとめられています。

【2】コーポレートガバナンスに関する開示
取締役会や指名委員会・報酬委員会等の活動状況(開催頻度、具体的な検討内容、出席状況)、内部監査の実効性(デュアルレポーティングの有無等)及び政策保有株式の発行会社との業務提携等の概要について、記載が求められます。

【3】その他
EDINETが稼働しなくなった際の臨時的な措置として代替方法による開示書類の提出を認めるため、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令」の改正が行われます。

改正後の規定は公布の日から施行する予定となっています。
 なお、改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の規定は、2023年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用予定とされています。

 この案について意見がある場合には、2022年12月7日(水曜)17時00分(必着)までに、郵便またはe-Govウェブサイトにて金融庁企画市場局企業開示課へ行うこととされています。

 詳細な内容は、以下のウェブサイトを参照ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20221107/20221107.html

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