「会社法施行規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
法務省は、令和4年10月7日、「会社法施行規則等の一部を改正する省令案」(以下「本省令案」という)に関する意見募集を公表しました。
本省令案は、事業報告に記載又は記録すべき事項の一部、貸借対照表及び損益計算書に記載又は記録すべき事項並びに連結貸借対照表及び連結損益計算書に記載又は記録すべき事項について、電子提供制度における書面交付請求をした株主に交付する書面(「電子提供措置事項記載書面」)に記載することを要しない事項とするとともに、いわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象事項においても同様の見直しをするため、会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)並びに会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第45号)の改正を行うものです。
意見募集期間は、令和4年10月7日(金)~令和4年11月7日(月)とされています。
また施行期日は、公布の日から施行する予定とされています。ただし、いわゆるウェブ開示によるみなし提供制度に関する改正規定は、令和5年3月1日から施行する予定とされています。
詳細な内容は、以下のウェブサイトを参照ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080280&Mode=0
以上