改正会社法の一部(株主総会資料の電子提供等)の施行日政令の公布(法務省)

法務省は、2021年12月17日付のインターネット版官報(号外282号)において、「会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(令和3年政令第334号)を公布しました。
 
株主総会資料の電子提供制度は、2019年12月に成立した、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)で創設された制度ですが、現時点では未施行となっていました。
本政令により、株主総会資料の電子提供制度等の一部の改正については、2022年9月1日から施行とされました。なお、電子提供制度については、施行日から6カ月以内に開催する株主総会は「なお従前の例による」とされているため、2023年3月以降の株主総会から適用開始となります。

詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
https://kanpou.npb.go.jp/20211217/20211217g00282/20211217g002820002f.html
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00001.html

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