ウェブ開示みなし提供の拡充延長に関する「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

法務省は、2021年10月12日、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」(以下「本省令案」)を公表しました。これは、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業報告に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象とするために、改正を行うものです。
本省令案は、時限付の措置であり、2020年5月、2021年1月にも同様の時限付の措置が図られたものの、その効力がすでに失効したため、再度措置を図るものです。
本省令案に対する意見募集期間は、2021年10月12日から11月13日までです。

改正の概要
事業報告に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項をインターネット上のウェブサイトに掲載し、そのウェブサイトのURL等を株主に通知すれば、当該事項に係る情報が株主に提供されたものとみなすものとするとともに、この場合には、取締役は、株主の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならないもの(会社法施行規則第133条の2,会社計算規則第133条の2)としています。

施行期日は、公布の日から施行する予定とされています。
本省令案により改正される会社法施行規則及び会社計算規則の規定は、2023年2月28日限り、その効力を失うものとされています。ただし、同日前に招集の手続が開始された定時株主総会に係る事業報告及び計算書類の提供については、なおその効力を有するものとされています。

詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080250&Mode=0

以上

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