実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の公表
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2021年8月12日、実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(以下、「本実務対応報告」という。)を公表しました。
これは、2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において、従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行することとなったことに伴い、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めたものです。
本実務対応報告の範囲は、グループ通算制度を適用する企業の連結財務諸表及び個別財務諸表並びに連結納税制度から単体納税制度に移行する企業の連結財務諸表及び個別財務諸表に適用するとされています。なお、本実務対応報告においては、通算税効果額について、通算会社間で金銭等の授受を行うことを前提として会計処理及び開示を定めています(授受を行うか否かは任意。授受を行わない場合は本実務対応報告は取り扱っていない。)。
本実務対応報告の基本的な方針として、連結納税制度とグループ通算制度とでは、全体を合算した所得を基に納税申告を親法人が行うか(連結納税制度)、各法人の所得を基にそれらを通算した上で納税申告を各法人が行うか(グループ通算制度)などの申告手続は異なりますが、企業グループの一体性に着目し、完全支配関係にある企業グループ内における損益通算を可能とする基本的な枠組みは同じであることから、グループ通算制度を適用する場合、連結納税制度とグループ通算制度の相違点に起因する会計処理及び開示を除き、連結納税制度における実務対応報告第 5 号等(実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」及び実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」)の会計処理及び開示に関する取扱いを踏襲することとしています。踏襲する取扱いは次のとおりです。
【法人税及び地方法人税に関する会計処理】
・ 通算税効果額の取扱い
【税効果会計に関する会計処理】
・ 住民税及び事業税の取扱い
・ 繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率
・ 個別財務諸表における法人税及び地方法人税に係る繰延税金資産の回収可能性
・ 連結財務諸表における法人税及び地方法人税に係る繰延税金資産の回収可能性
・ 未実現損益の消去に係る一時差異の取扱い
・ 投資簿価修正に関する取扱い
・ 適用時、加入時及び離脱時の取扱い
【開示】
・ 法人税及び地方法人税に関する表示
・ 個別財務諸表における繰延税金資産及び繰延税金負債の表示
・ 連結財務諸表における繰延税金資産及び繰延税金負債の表示
本実務対応報告の適用時期は、税法においては2022年4月1日以後に開始する事業年度からグループ通算制度が適用されることを考慮し、原則として、2022年4月1日以後に開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することとされています(早期適用、経過措置等あり)。
詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2021/2021-0812.html
以上