実務対応報告第41号「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」等の公表

企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という)は、2021年1月28日、「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」等(以下「本実務対応報告等」という)を公表しました。

2019年12月に成立した「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号。)により、「会社法」(平成17年法律第86号)第202条の2において、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社が、取締役等の報酬等として株式の発行等をする場合には、金銭の払込み等を要しないことが新たに定められました。
これを受けて、ASBJでは、取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする場合における会計処理及び開示について検討し、2020年9月11日の公開草案を経て、公表に至りました。

今回公表された本実務対応報告等は以下の3つです。
・実務対応報告第41号「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」
・改正企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」
・改正企業会計基準適用指針第8号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」
実務対応報告第41号において、新たに「株式引受権」を貸借対照表の純資産の部の株式資本以外の項目として計上することになったため、企業会計基準第5号等が改正されています。

なお、本実務対応報告等は、改正法の施行日である2021年3月1日以後に生じた取引から適用開始されます。

詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2021/2021-0128.html

CONTACT US

ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。