「会社法の一部を改正する法律」及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行(1年3月以内施行及び1年6月以内施行)等に伴う金融庁関係政府令等の改正案の公表について
金融庁は、2020年11月6日、「会社法の一部を改正する法律」及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行(1年3月以内施行及び1年6月以内施行)等に伴う金融庁関係政府令等の改正案を公表しました。
これは、会社法の改正等に伴い、金融庁所管関係政府令等について所要の規定の整備等を行うためのものです。具体的には、開示関連の規則では、以下のような規則等について、新たな規定が改正案として公表されています。
(別紙16)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(別紙17)企業内容等の開示に関する内閣府令
(別紙18)連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
(別紙19)中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(別紙29)中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
(別紙41)四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(別紙42)四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
(別紙55)企業内容等開示ガイドライン
(別紙57)財務諸表等規則ガイドライン
例えば、改正会社法で新設された「株式交付制度」については、「企業内容等の開示に関する内閣府令」において対応が図られ、有価証券届出書や有価証券報告書等において、株式交付に関する表示が新設されています。また、改正会社法で導入された「株式の無償交付」については、これを受けて企業会計基準委員会から公表された、実務対応報告公開草案第60号「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い(案)」等に対応し、貸借対照表や株主資本等変動計算書における「株式引受権」の取扱いが新設されています。
なお、この改正案の意見募集は、2020年12月7日までとされています。
詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20201106/20201106.html