実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」の公表について
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2020年9月29日、実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)を公表しました。
2014年7月の金融安定理事会(FSB)による提言に基づく金利指標改革(以下「金利指標改革」という。)が、現在進められており、そうした中、ロンドン銀行間取引金利(London Interbank Offered Rate。以下「LIBOR」という。)の公表が2021年12月末をもって恒久的に停止され、LIBORを参照している契約においては参照する金利指標の置換が行われる可能性が高まっています。
これを受けて、ASBJにおいて、金利指標改革に対応する会計基準の検討が行われ、今般、本実務対応報告が公表されました。本実務対応報告は2020年6月3日に公開草案が公表され、公開草案について修正を行った上で公表されたものであります。
金利指標改革に起因するLIBOR の置換は、企業からみると不可避的に生じる事象であり、このような事象に、そうした事態を想定して開発されていない会計基準を適用した場合、財務諸表利用者に対する有用な財務情報の提供につながらない可能性があります。特にヘッジ会計の適用については、金利指標改革の影響のみに起因して、現行の金融商品会計基準等の定めに従い、その適用を中止又は終了し、損益を認識することになるのではないかという懸念が生じており、本実務報告で適切な適用範囲を定めたうえで、ヘッジ会計の適用に関する特例的な取扱いが定められました。
本実務対応報告では、公表が停止される見通しであるLIBOR を参照する金融商品について金利指標を置き換える場合に、その契約の経済効果が金利指標置換の前後で概ね同等となることを意図した金融商品の契約上のキャッシュ・フローの基礎となる金利指標を変更する契約条件の変更のみが行われる金融商品を適用範囲とすることとされています。また、こうした契約条件の変更と同様の経済効果をもたらす契約の切替に関する金融商品も適用範囲とすることとされ、本実務対応報告の公表後に新たにLIBOR を参照する契約を締結する場合、その金融商品も適用範囲に含まれるとされています。
なお、本実務対応報告は、公表日以後適用することができるとされています。
また、本実務対応報告公表時には、金利指標の選択に関する実務や企業のヘッジ行動について不確実な点が多いため、本実務対応報告の公表から約1年後に、金利指標置換後の取扱いについて再度確認する予定とされています。
詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2020/2020-0929.html
以上