「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案の公表について

金融庁は、2019年12月12日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案を取りまとめ、公表しています。
主な改正内容は、企業会計審議会における議論等を踏まえ、IFRS任意適用の拡大促進の観点から、指定国際会計基準を適用する企業の開示負担の軽減等を図るため、企業内容等の開示に関する内閣府令について所要の改正を行うものです。

具体的には、指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合には、指定国際会計基準により作成した連結財務諸表における主要な項目と連結財務諸表規則により作成した場合の連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項を記載すること(差異開示)が求められていますが、本改正案では、指定国際会計基準により連結財務諸表の作成を開始した事業年度の翌事業年度以降の差異開示を廃止することが提案されています。

本改正案に対するコメント募集期限は、2020年1月14日となっています。施行・適用予定については、公布の日から施行する予定とされ、改正後の規定は2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用予定とされています。

詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20191212_kaiji/20191212.html

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