会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」、金融商品会計に関するQ&A及び同4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」の改正について

日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、2019年7月4日に、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(以下「金融商品会計実務指針」)、金融商品会計に関するQ&A(以下「金融商品会計Q&A」)及び同4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」(以下「外貨建取引等実務指針」)を公表しました。
企業会計基準委員会(ASBJ)から、2019年7月4日に、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」(以下「時価算定会計基準」)等が公表されており、それらに関連して日本公認会計士協会の会計制度委員会報告等である、外貨建取引等実務指針、金融商品会計実務指針及び金融商品会計Q&Aの改正が行われました。 

【改正内容】
(1) 時価の算定に関する取扱い
 金融商品の時価の算定に関する取扱いについては、ASBJが公表した時価算定会計基準で定めることとされたため、金融商品会計実務指針等における定めは削除されました。
(2) その他有価証券の決算時の時価としての期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額の取扱い
 時価の定義の変更に伴い、金融商品会計基準におけるその他有価証券の期末の貸借対照表価額に期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いることができる定めについては、改正された時価の定義を満たさないことから削除されました。これに併せて、金融商品会計実務指針においても、同様の規定を削除しています。ただし、その他有価証券の減損を行うか否かの判断については、期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いることができる取扱いを継続するとしていますが、この場合も、減損損失の算定には期末日の時価を用いるとしています。
 また、上記の取扱いに併せて、外貨建取引等実務指針において時価として期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いる場合の換算についての取扱いも削除されました。
(3) 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券等の取扱い
 時価算定会計基準において、時価を把握することが極めて困難な場合は想定されないため、当該取扱いは削除されました。ただし、改正金融商品会計基準にて、市場価格のない株式等に関しては、たとえ何らかの方式により価額の算定が可能としても、それを時価とはしないとする考え方は従来通りのままです。

なお、これらは改正金融商品会計基準を適用する連結会計年度及び事業年度からの適用となります。

詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190704ejj.html

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