「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正
金融庁から、平成31年1月31日に、内閣府令第3号「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布されています。
本改正は、平成30年6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告において、「財務情報及び記述情報の充実」、「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」、「情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組」に向けて、適切な制度整備を行うべきとの提言がなされたことを踏まえて、有価証券報告書等の記載事項の改正を行うものです。
本改正に係る内閣府令は、平成31年1月31日付で公布・施行されています。また、本改正に伴い「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」も改正され、同日より適用されています。
具体的な改正内容、改正後の規定の適用時期については、以下の金融庁のウェブサイトをご覧ください。