2017年3月31日に金融庁より、「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)が公表されました。

同原則は5つの原則として、監査品質の持続的向上を重視する組織文化の醸成、実効的な経営機能の発揮やそれを監督・評価する機能の確保、組織運営の透明性の確保を求めるものであり、社会からの信頼性の維持・向上に資するものであります。

当監査法人は、ガバナンスのさらなる向上の契機と捉え、この原則を採用し、実効的な組織運営の実現と、監査品質の持続的向上に取り組んでおります。

現時点での当監査法人における同原則への対応状況についてご説明いたします。

監査法人が果たすべき役割

原則1

監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与する公益的な役割を有している。これを果たすため、監査法人は、法人の構成員による自由闊達な議論と相互啓発を促し、その能力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織として持続的に向上させるべきである。

組織体制

原則2

監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営を実現するため、実効的に運営(マネジメント)機能を発揮すべきである。

原則3

監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて、経営の実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。

業務運営

原則4

監査法人は、規模・特性等を踏まえ、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきである。
また、人材の育成・確保を強化し、法人内及び被監査会社等との間において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。

透明性の確保

原則5

監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、十分な透明性を確保すべきである。また、組織的な運営の改善に向け、法人の取組みに対する内外の評価を活用すべきである。

監査品質に関する報告書

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