「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
法務省は、2024年12月6日に、「会社計算規則の一部を改正する省令案」(以下「本省令案」という。)を公表しました。
I.改正の趣旨
本省令案は、企業会計基準委員会(ASBJ)による実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の公表等を受けて、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)について、所要の改正を行うものです。
II.改正の概要
- 損益計算書において、国際最低課税額に対する法人税等の金額がある場合、「その他の法人税等の金額に含めて表示する」ことに加えて、「その他の法人税等の金額と区分して表示する」ことを許容する規定を加えています。
- 注記表において、国際最低課税額に対する法人税等の金額を「その他の法人税等の金額に含めて表示する」場合、国際最低課税額に対する法人税等に関する注記を加え、その注記の内容とすべき事項を定める規定を加えています。
- その他、収益認識に関する注記事項の一部を省略することのできる株式会社に、持分会社も加えています。
III.施行期日
公布の日から施行する予定とされています。
経過措置として、 この省令による改正後の会社計算規則の規定は、2024年4月1日以後開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例によるものとする予定としています。
詳細な内容は、以下のウェブサイトを参照ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080315&Mode=0