「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁は、2024年8月22日、企業会計基準委員会(ASBJ)において、実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」を公表したことを受け、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等及び「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)等について所要の改正を行い、公表しました。
1.改正の概要
(1)(連結)貸借対照表の表示
- 固定負債の表示区分に「長期未払法人税等」を追加。
- 財務諸表等規則ガイドラインには、「長期未払法人税等には、例えば、国際最低課税額に対する法人税等のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年を超えて支払の期限が到来するものが含まれることに留意する」旨を追加。
- 中間(連結)財務諸表にも同様の定めを追加。
(2)(連結)損益計算書の表示及び注記
- 連結損益計算書では、国際最低課税額の金額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示する旨を追加。国際最低課税額に対する法人税等に重要性があるときは、当該金額を注記しなければならない旨の規定を追加。
- 損益計算書では、「法人税、住民税及び事業税」の次に、「国際最低課税額に対する法人税等」を区分表示する旨を追加。「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示することもできるが、この場合、重要性が乏しい場合を除き、その金額を注記しなければならない旨の規定を追加。
- 中間(連結)財務諸表にも同様の定めを追加。
2.適用時期
改正された財務諸表等規則等は、2024年8月22日付で公布・施行されています。
詳細な内容は、以下のウェブサイトを参照ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20240822/20240822.html#bessi2%EF%BD%9E4