実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等の公表
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2024年3月22日に実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等を公表しました。
- 実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(以下、「本実務対応報告」)
- 補足文書「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等に関する見積りについて」(以下、「本補足文書」)
国際的に合意されたグローバル・ミニマム課税のルールのうち所得合算ルール(Income Inclusion Rule(IIR))に係る取扱いが2023年3月28日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号)において定められ、2024年4月1日以後開始する対象会計年度から適用されています。これは、一定の要件を満たす多国籍企業グループ等の国別の利益に対して最低15%の法人税を負担させることを目的とし、当該課税の源泉となる純所得(利益)が生じる企業と納税義務が生じる企業が相違する税制です。
当該税制に係る法人税等(当期税金)及び当該法人税等に関する税効果会計をどのように取り扱うかが明らかでないことから、ASBJにてグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等(当期税金)及び同制度適用後の税効果会計の取扱いについて検討を行い、今般、本実務対応報告を公表しました。
主な内容の概要は次の通りです。
- グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等は、対象事業年度において、入手可能な情報に基づき合理的な金額を見積り、損益に計上する。なお、当面の間、中間財務諸表及び四半期財務諸表においては、計上しないことができる。
- 個別損益計算書において、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等は、法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)を表示した科目の次にその内容を示す科目をもって区分して表示するか、法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)に含めて表示し当該金額を注記する。
- 連結損益計算書において、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等は、法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)を示す科目に表示する。
- グローバル・ミニマム課税制度に係る未払法人税等のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年を超えて支払の期限が到来するものは、連結貸借対照表および個別貸借対照表の固定負債の区分に長期未払法人税等などその内容を示す科目をもって表示する。
なお、本補足文書は、本実務対応報告を適用する場合に実務に資するための情報を提供することを目的として公表されています。
詳細な内容は、以下のウェブサイトを参照ください。
https://www.asb-j.jp/jp/practical_solution/y2024/2024-0322_02.html