金融庁「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の改正について
金融庁は、2024年2月8日に「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)の一部を改正する件」及び「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第70号)の一部を改正する件」について、取りまとめて公表しました。
主な改正の概要は以下のとおりです。
【一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の指定について】
四半期報告書制度の廃止に伴い、企業会計基準委員会において、企業会計基準公開草案第80号「中間財務諸表に関する会計基準(案)」を公表(コメント募集期間:2023年12月15日~2024年1月19日)したところであり、当該会計基準の最終化後に「連結財務諸表規則」及び「財務諸表等規則」に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準として指定する予定です。
また、これに伴い、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」については指定から削除する予定です。
【財務諸表等規則等の改正に伴う改正について】
現在、以下の内閣府令を廃止し、「財務諸表等規則」及び「連結財務諸表規則」において、従前の四半期財務諸表を第1種中間財務諸表、従前の中間財務諸表を第2種中間財務諸表として中間財務諸表の作成方法等を含め規定する改正を行っており、これに伴う所要の改正を行うものです。
・中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
・四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
・中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
・四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
本案についての意見は、2024年3月11日まで、郵便またはインターネットにより受け付けています。本案の施行日は、本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て2024年3月29日公布、同年4月1日適用の予定とされています。
詳細な内容は、以下のウェブサイトを参照ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240208/20240208.html