令和6年度税制改正大綱

自民党と公明党は、2023年12月14日、令和6年度税制改正大綱を決定し、公表しました。

大綱では「賃金上昇は、コストでなく、投資である成長の原動力」と位置付け、賃上げ促進、国内投資促進を重点的に措置した、とされています。

賃上げ促進税制では控除率の上乗せについて、さらに高い賃上げ率の要件を創設。従来の4パーセントに加え、5パーセント、7パーセントの賃上げを促す。赤字決算の中小企業も賃上げに取り組めるよう、新たに繰越控除制度を創設。当期の税額から控除できなかった分を5年間繰り越すことを可能にし、構造的・持続的な賃上げを後押しする、とされています。

また、半導体、電気自動車等、国として長期的な戦略投資が不可欠となる分野を選定し、10年にわたって法人税を減税する「戦略分野投資促進税制」を創設。特許権や人工知能(AI)分野の著作権で得た所得に対して30パーセントの所得控除を認める「イノベーションボックス税制」も創設し、海外にそん色ない制度で無形資産投資を後押しする、とされています。
また、子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充といった、子育て世帯への支援を手厚くする政策税制も盛り込んだ、とされています。

さらに、法人事業税の外形標準課税については、その対象法人は資本金1億円以下への減資を中心とした要因により、導入時(2004年度)に比べて約3分の2まで減少していることから、法人税改革や制度導入の趣旨を踏まえて制度的な見直しを行う。減資への対応として、現行基準(資本金1億円超)は維持しつつ外形標準課税の対象である大法人に対する補充的な基準を追加。具体的には、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人が資本金1億円以下になった場合でも、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合には外形標準課税の対象とする。加えて、親会社の信用力等を背景に事業活動を行う子会社への対応として、資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100%子法人等のうち、資本金が1億円以下であって、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるものを外形標準課税の対象とする、とされています。

詳細な内容は、以下のウェブサイトを参照ください。
https://www.jimin.jp/news/policy/207233.html

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