「会社法の一部を改正する法律」及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行(1年3月以内施行及び1年6月以内施行)等に伴う金融庁関係政府令等の改正(金融庁)
金融庁は、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)および「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和元年法律第71号)の施行等に伴い、2021年2月3日に金融庁関係政府令等の改正(以下、「本改正」という)を公表しました。
本改正は、改正会社法で新設された株式交付制度や株式の無償交付等に対応して所定の規定が整備されたもので、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下、「開示府令」という)や財規、連結財規等が改正されています。
株式の無償交付に関しては、実務対応報告41号「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」等に対応し、貸借対照表や株主資本等変動計算書における「株式引受権」の取扱いが新設されています。また、開示府令の改正により、役員等賠償責任保険契約等や役員報酬等の開示の拡充等が行われています。
なお、2020年11月6日に公表された改正案(会計トピックス2020/11/20配信)の内容から変更点はありません。
本改正は、改正会社法の施行日である2021年3月1日から施行されます。
詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210203/20210203.html