「企業内容等の開示に関する内閣府令の改正」の公布について

 金融庁は、2020年3月6日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正を公布しました。

この改正は、企業会計審議会における議論等を踏まえ、IFRS任意適用の拡大促進の観点から、指定国際会計基準を適用する企業の開示負担の軽減等を図るために行うものです。

主な改正の内容は、以下の通りです。
指定国際会計基準により連結財務諸表を作成した場合には、現在、指定国際会計基準により作成した連結財務諸表における主要な項目と、連結財務諸表規則により作成した場合の連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項を、継続的に開示することが求められています。この改正により、指定国際会計基準により連結財務諸表の作成を開始した初年度のみに、その差異に関する事項を開示することとされました。

なお、この改正は公布の日から施行され、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用されます。

詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200306_kaiji/20200306_kaiji.html

以上

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