企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正案のポイント

<金融庁から平成27年2月13日に公表>

平成27年2月13日、金融庁から金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等が公表されております。公表された中に、「金融商品取引法施行令」等の改正案(以下「本改正案」という。)が含まれております。
「本改正案」では、平成26年5月の金融商品取引法改正(新規上場後3年間は内部統制報告書の監査証明を要しない。)に伴い、当該免除期間(3年間)の起算日や当該免除規定を利用できない新規上場企業の資本の額その他の経営の規模についての提案等がされています。

詳細は下記をご参照ください。

http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20150213-3.html

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